よくあるご質問

風営法について

名義を貸したり、借りたりして営業をすることはできますか?

A.

名義の貸し借りは一切通用しません。
万が一名義貸しが発覚した際は無許可営業と同様の重い罰則が科せられます。

同じビルなのに営業ができる・できないが変わることはありますか?

A.

法改正や近隣の施設・店舗の間取りや形状によって、営業ができない場合もございます。
既得権によって引き続きの営業はできるものの、新規開業はできないというケースもあります。

警察に申請してからどれくらいで許可が下りますか?

A.

目安は「45日間」と言われていますが、土日祝・年末年始などによって多少の前後があり、またそれ以上に期間を要することもございます。

風営法の許可が面倒なので「カフェ」などとして営業すれば問題ないですか?

A.

店舗の名称や看板は関係なく、接待などを行えば無許可営業となります。
極端な例を挙げると「〇〇食堂」という店名でも「客を接待して遊興あるいは飲食させる営業」などの提供があれば第一号営業の許可が必要です。

建設業許可について

個人事業主から法人化した際はどうなりますか?

A.

建設業の許可は引き継げません。法人として新たに申請する必要があります。

ビザ・帰化について

帰化申請に必要な日本語能力はどの程度ですか?

A.

目安としては「小学校低学年程度」の日本語能力が必要と言われています。

法務局での面接では何を聞かれますか?

A.

帰化許可申請の法務局面接での質問項目は決まっていませんが、申請書類と相違がないか、帰化をしたいと志望する理由、日本語能力を審査しているとのことです。

帰化許可申請は本人が申請しなければならないですか。

A.

帰化申請は、必ず申請者本人が行う必要があります。代理は原則認められていません。

行政書士森田有亮事務所

Yusuke Morita Administrative Scrivener Office

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