A.
名義の貸し借りは一切通用しません。
万が一名義貸しが発覚した際は無許可営業と同様の重い罰則が科せられます。
A.
名義の貸し借りは一切通用しません。
万が一名義貸しが発覚した際は無許可営業と同様の重い罰則が科せられます。
A.
法改正や近隣の施設・店舗の間取りや形状によって、営業ができない場合もございます。
既得権によって引き続きの営業はできるものの、新規開業はできないというケースもあります。
A.
目安は「45日間」と言われていますが、土日祝・年末年始などによって多少の前後があり、またそれ以上に期間を要することもございます。
A.
店舗の名称や看板は関係なく、接待などを行えば無許可営業となります。
極端な例を挙げると「〇〇食堂」という店名でも「客を接待して遊興あるいは飲食させる営業」などの提供があれば第一号営業の許可が必要です。
A.
建設業の許可は引き継げません。法人として新たに申請する必要があります。
A.
目安としては「小学校低学年程度」の日本語能力が必要と言われています。
A.
帰化許可申請の法務局面接での質問項目は決まっていませんが、申請書類と相違がないか、帰化をしたいと志望する理由、日本語能力を審査しているとのことです。
A.
帰化申請は、必ず申請者本人が行う必要があります。代理は原則認められていません。