日本で暮らす外国人の方にとって、非常に重要な節目となる帰化申請。申請は書類の厚みだけでも数cmにもなるほど大変なものです。
また、一定の期間制限などもあるため専門知識に加えスピーディな対応、さらにお客様との綿密なコミュニケーションが大切になります。行政書士森田有亮事務所では安心と信頼の体制で対応させていただきます。
日本で暮らす外国人の方にとって、非常に重要な節目となる帰化申請。申請は書類の厚みだけでも数cmにもなるほど大変なものです。
また、一定の期間制限などもあるため専門知識に加えスピーディな対応、さらにお客様との綿密なコミュニケーションが大切になります。行政書士森田有亮事務所では安心と信頼の体制で対応させていただきます。
「帰化」とは、現在の国籍を破棄し、他国の国籍を取得することです。当事務所では主に日本国外の国籍を持った在日の外国人の方からご依頼を受け、日本へ帰化する申請を行っております。
日本で永続的に住まれることを決めた方にとって、参政・社会保障・日本名を持つなど、日本人と同じ権利を得ることがでるようになる制度です。
帰化は法務大臣により認可され、非常に慎重に検討をされますので、誰でも簡単にできるわけではありません。
必要な申請書一式が揃っているかどうかに加え、本人の素行による判断もあります。
行政書士森田有亮事務所では、申請する本人と必ずお会いしてから依頼を受注いたします。
通常、以下の要件を満たす必要があります。
住居要件 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。継続されている必要があるので、途中で長期間海外へ滞在した場合は期間はリセットされてしまいます。※諸条件あり。 |
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能力要件 | 0歳以上で本国法によって行為能力を有すること。しかし、家族全員で帰化申請する場合は、例外として未成年でも帰化申請が可能です。 |
素行要件 | 素行が善良であること。 税金や年金を滞りなく払っていることや、飲酒運転等の法律違反を起こしていないことなどが審査されます。 |
生計要件 | 本人あるいは生計を共にする家族と一緒で経済的に安定して生活を営めているかが問われます。ローンなどの借金は計画的に返済をしていれば問題ありません。 |
その他 | 反社会勢力に加わっていないか・日本語能力(小学校3年生レベル)が備わっているか・本人の意思と認められるかなども審査の対象となります。 |
上記の通常期化のほか、特別(簡易)帰化という制度もあります。
現在すぐに帰化申請したい方のほか、将来的に帰化申請を考えている方へのアドバイスもさせていただきます。
ホームページあるいはお電話にて帰化申請の件とお問い合わせください。
行政書士森田有亮事務所では、必ずご本人と面会を行っております。
その際に、各必要書類の説明やご準備いただくもののリストをお伝えいたします。
資料をもとに、必要な書類の作成を開始いたします。準備にはご協力が必要不可欠ですが、バックアップさせていただきます。
資料が仕上がり次第、いよいよ法務局へ申請となります。提出はご自身でしていただく必要があります。
書類の受理ののち、しばらくすると面接が行われます。この面接は行政書士は同行できませんが、事前準備をお伝えさせていただきます。
法務局により許可(あるいは不許可)の通知が下されます。
韓国・中国・フィリピン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・タイetc...
その他対応可能国多数。