建設業の許可にはさまざまな資料をまとめ、面倒な申請手続きを経る必要があります。
日々の事業でお忙しい建設業事業主の皆様にはとても手間がかかり億劫な業務との声を多くいただきます。
大阪・神戸・京都を中心に関西一円の建設業許可なら、経験豊富でスピーディな対応の行政書士森田有亮事務所にお任せください。
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建設業法に基づき、建設工事を請け負う場合には原則として建設業許可を受ける必要があります。
受注額や工事規模が小さい「軽微な工事」は建設業許可を受ける必要がありませんが、事業の拡大や大手ゼネコン・工務店などから信頼して事業を発注してもらえるように、また公共の事業に参入するにはやはり、建設業の許可が必要となってきます。
建設業の許可を取得する際には、まずは必要な業種を選んでから申請を行います。特定の要件を満たしてれば同時に2つの許可を取得することも可能で、後から別業種の追加取得もできます。建設業許可の業種については、慎重に選ばないと、後々になって必要な工事を受注できないことにも繋がります。
許可を取得することで、企業としての信頼性・公明性が得られます。
その結果、銀行などからの融資が有利になったり、大型の工事へも参入できたりするというメリットがあります。
また、受注金額の上限制限がなくなる・公共事業への入札参加ができる、などの点も見逃せないポイントです。
現在の状況などをお伝えいただき、許可要件を満たしているかの確認をさせていただきます。この時点で今後の流れや費用概算もお伝えいたしますので、ご納得いただいたのちに正式に着手開始となります。
ご納得いただけましたら、正式にご依頼契約を締結いたします。最低限のお手間でスムーズに許可申請が行えるようにバックアップさせていただきます。
行政書士がお客様に代わり必要書類の作成を行います。提出は当行政書士が代行いたしますので、役所などへ訪問いただく必要はございません。
受理されてから許可が下りるまで約1か月程度かかります。審査が完了いたしましたらご連絡を差し上げます。
建設業の許可を受けた事業所は、いうならばお役所のお墨付き。今後受注できる工事も異なってくるうえ、公共事業の入札などにも挑戦ができるようになります。
未来の日本の発展を担う建設業事業主の皆様の挑戦を、行政書士森田有亮事務所は全力でバックアップさせていただきます。