大阪キタ・ミナミ・京都・神戸など関西一円で、キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー等の風俗営業許可なら、行政書士森田有亮事務所にお任せください。
「風営法」という言葉は略称で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
このページでは「風営法許可」あるいは「風俗営業許可」と記載して解説いたします。
大阪キタ・ミナミ・京都・神戸など関西一円で、キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー等の風俗営業許可なら、行政書士森田有亮事務所にお任せください。
「風営法」という言葉は略称で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
このページでは「風営法許可」あるいは「風俗営業許可」と記載して解説いたします。
「風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやホストクラブなどの「接待飲食等営業」、もう一つはいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。
さらに接待飲食等営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されており、それぞれ必要な許可が異なります。しっかり理解しておかなければ、風営法で罰せられる可能性もありますので注意が必要です。
以下のような店舗の開業・営業には、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
第1号営業 | 客を接待して遊興あるいは飲食させる営業 例:キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・ボーイズバー・パブ・ラウンジ・スナックなど |
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第2号営業 | 低照度飲食店(店員による接待がない、明るさが10ルクス以下の店舗) 例:カフェ・バー |
第3号営業 | 区画席飲食店(他から見通すことが困難で広さが五平方メートル以下である客席を設ける店舗) 例:カップル喫茶・個室居酒屋・ネットカフェなど |
第4号営業 | 雀荘・パチンコ店など遊技を提供する店舗 |
第5号営業 | アミューズメントバー・カジノバー・ゲームセンターなど |
上記の風俗営業許可にあわせて飲食店ならば「飲食店営業許可」が、深夜0時以降も営業するなら「深夜営業許可」の申請なども必要となります。ナイトクラブ・ライブハウスなどの営業には「特定遊興飲食店営業」が必要です。 行政書士森田有亮事務所では、スムーズに各種許可申請ができるようご説明させていただきます。
これらの営業許可を得るのは、所轄の警察署です。
何も知らずにご自身で許可を取得しようとすると、申請書類の整備だけでもかなりの労力が必要となってしまいます。これから営業を始めたいと考えている方はどうぞお気軽に行政書士へご相談ください!
現在の状況などをお伝えいただき、許可要件を満たしているかの確認をさせていただきます。この時点で今後の流れや費用概算もお伝えいたしますので、ご納得いただいたのちに正式に着手開始となります。
行政書士が現地に赴き、立地や構造上の要件を満たしているか、店舗設備の確認をいたします。風俗営業許可には、正確な図面が必要ですので実際の店舗での測量が必要です。
並行して、飲食店営業と風俗営業許可の申請書類の準備を進めます。専門知識が必要なものは行政書士が代行いたしますのでご安心ください。
飲食店営業許可には保健所による実地調査が必須です。お客様の立ち合いが必要です。
行政書士が作成した書類に目を通していただき、店舗の名称や住所などのご署名とご捺印をいただき、書類の完成です。
申請書が完成し、必要書類一式が揃ったらお客様もご同行の上、所轄警察署の生活安全課に提出します。
警察署で風俗営業許可申請書が受理されると、風俗環境浄化協会による訪問調査があります。同時に市役所建築指導課と消防署による検査を行います。
第1号営業であれば、警察署への申請が受理された日から約45日後に行政書士のもとに連絡があります。その後、許可証が交付されます。
風俗営業許可・飲食店営業許可・深夜営業許可などの開業に関する許可申請は法律に関する知識のほかにも経験やノウハウの差が顕著に現れます。行政書士森田有亮事務所では、大阪ミナミ・キタはもちろんのこと、神戸・京都など、関西地方一円のナイト系の飲食店の許可取得実績が多くあります。
準備でお忙しいオーナー様を全力でバックアップさせていただきます。